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最高裁判所第二小法廷 昭和38年(あ)2490号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人斎藤兼也の上告趣意は、単なる法令違反の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(旅館を経営する被告人が多数回にわたり反覆してその客室を売春のため提供している以上、売春場所提供の対価又は売春報酬の一部を取得した事実がなくても、売春防止法一一条二項の「売春を行う場所を提供することを業とした者」に当るとした原判断は正当である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外)

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